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障害年金 

障害年金


障害年金は、ご本人様やご家族様にとって将来の希望につながる大切な年金です。
当事務所では、専門的な知識や技能を用いて障害年金が受給できるよう全力でサポートさせていただきます。

障害年金は請求しないと受給することができません。
しかし、制度自体が知られていない現状や、手続等が複雑で誤解が多いことなどの理由で、支給されるべき方に支給されていない現実があります。

・「受給の可能性は?」
・「初診日が証明できない」
・「役所の説明がわからない」
・「病歴・就労状況等申立書などの書類の記載方法がわからない」
・「診断書の留意点」

・・・などおひとりで悩まず、是非当事務所へご相談ください。最善の方法をご提案させていただき、最良の結果が得られるようお手伝いさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。

目次
障害年金について知る
障害年金とは?
障害年金をもらうための3つの要件
障害年金の対象となる傷病
初診日についての注意点
相当因果関係について
障害認定日とは?
障害年金がもらえる障害の程度とは?
請求方法について
年金額について
行政の決定に不服がある場合
支給決定後について知る
支給決定後の国民年金保険料の支払いについて
次回の診断書提出について
上位等級に変更してもらうための請求(額改定請求)
障害年金が止まってしまう場合
止まっている障害年金を再びもらうための請求(支給停止事由消滅届)
障害年金をもらう権利がなくなるとき
ご依頼から請求までの流れ
報酬規程
障害年金請求代理業務報酬
額改定請求
支給停止事由消滅届・特別支給の老齢厚生年金の障害者特例請求
審査請求・再審査請求

障害年金について知る

障害年金とは?


障害年金は、「社会保険」のひとつです。
国民年金から支給される「障害基礎年金」、厚生年金から支給される「障害厚生年金」と2つの種類があります。

日常生活に困難がある場合や労働に支障がある場合などに支給される生活保障であり、ほとんど全ての病気やケガが対象となります。障害年金を受給するためには「加入要件」、「保険料納付要件」、「障害の程度要件」の3つを満たす必要があります。

障害年金をもらうための3つの要件


障害年金をもらうためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

1.加入要件
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)に被保険者であることが必要です。これを「加入要件」と呼びます。
(障害基礎年金の場合のみ、「被保険者であった者であって、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満であること」、「20歳前の期間に初診日があること」でも可)

※障害厚生年金については、初診日に厚生年金の被保険者であることが不可欠です。

2.保険料納付要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、被保険者期間に一定程度を超えて保険料の未納がないことが必要です。これを「保険料納付要件」と呼びます。原則と特例があり、どちらかを満たせばよいことになっています。

【原則】3分の1を超えて未納がないこと。

【特例】直近の1年間に未納がないこと(※初診日に65歳以上の方には適用されません)。

※20歳未満の国民年金未加入期間に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
※保険料の納付以外でも、免除や若年者納付猶予、学生納付特例が承認された期間については未納ではありません。したがいまして、保険料の納付と免除等が承認された期間を合算して3分の2以上または直近の1年間が保険料の納付あるいは免除等でうまっていれば保険料納付要件を満たすということになります。
※一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)が承認された場合に、残りの残額を納付しない場合は未納となりますので注意が必要です。
※初診日以後に過去の分の保険料をさかのぼって支払った場合などはカウントされません。
※この「保険料納付要件」を満たしていないと、たとえどんなに障害が重くてもその傷病では障害年金の受給資格がないことになってしまいますので、いざという時に障害年金を受給できるよう、常日頃から「保険料納付要件」を満たすように行動することが重要です。どうしても支払いができない方は、所得によっては免除や納付猶予の申請などができる場合もありますので、住所地の市区町村の国民年金担当窓口または日本年金機構の年金事務所にお問い合わせください。

3.障害の程度要件
原則として初診日から1年6ヵ月経過した日または請求日現在において一定以上の障害の状態に該当していることが必要です。これを「障害の程度要件」と呼びます。
一定の障害の状態に該当しているかどうかは、診断書等によって診査されます。
初診日から1年6ヵ月経過した日を「障害認定日」と呼びます。

※一部の傷病については障害認定日の特例があり、初診日から1年6ヵ月経過した日より前の「症状固定日」で障害の状態を診査することになります。

障害年金の対象となる傷病


障害年金の対象となる傷病名を一部列挙すると、以下のとおりとなります。
※ここに載っていない傷病でも、障害の状態によって請求は可能です。

主な傷病 診断書 診断書様式
白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、網膜剥離 など 眼の障害用 様式第120号の1
メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、混合性難聴、喉頭腫瘍、上下顎欠損、脳血管障害等による言語機能障害 など 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用 様式第120号の2
上肢または下肢の離断(切断)、上肢または下肢の外傷性運動障害、脳梗塞、脳出血、重症筋無力症、関節リウマチ、脊髄損傷、筋ジストロフィー、変形性股関節症、変形性膝関節症、脳脊髄液減少症(脳脊髄液漏出症)、繊維筋痛症 など 肢体の障害用 様式第120号の3
統合失調症、双極性障害(躁うつ病)、てんかん性精神病、知的障害、アルツハイマー病、頭部外傷後遺症、広汎性発達障害、てんかん、高次脳機能障害 など 精神の障害用 様式第120号の4
肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症、肺化のう症、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、けい肺(これに類似するじん肺を含む) など 呼吸器疾患の障害用 様式第120号の5
僧帽弁狭窄症、大動脈弁狭窄症、僧帽弁閉鎖不全症、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、ブルガタ症候群、心筋梗塞、胸部大動脈瘤乖離、悪性高血圧、肺血栓塞栓症、肺動脈性肺高血圧症 など 循環器疾患の障害用 様式第120号の6-(1)
【腎疾患】慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全 など
【肝疾患】肝硬変、多発性肝腫瘍、肝癌 など
【糖尿病疾患】糖尿病、糖尿病を原因とする合併症 など
腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用 様式第120号の6-(2)
再生不良性貧血、骨髄性白血病、血友病、クローン病、直腸腫瘍、膀胱腫瘍、ヒト免疫不全ウイルス感染症・その他続発症、慢性疲労症候群、化学物質過敏症 など 血液・造血器・その他の障害用 様式第120号の7

初診日についての注意点


「初診日」とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。初診日の特定は、障害年金を請求するうえで最も大切な核となるものですので、厳密な判断が必要であり、次のような注意点があります。

①同一の傷病で転医があった場合、最初にかかった病院の最初の診察日が初診日となります。
②過去の傷病が治癒し、再発した場合は、再発し医師等の診療を受けた日が初診日となります。
③誤診の場合であっても、正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を受けた日が初診日となります(※障害年金の請求傷病と因果関係がある場合)。
④障害の原因となった傷病の前に、その傷病が引き起こされた原因となったと認められる傷病があるときは、前発の傷病の初診日が初診日となります。 など

例えば、精神の障害の方はご自身に精神病の病識がなく、不眠や頭痛を感じてまず内科を受診され、内科的異常はなく精神科受診を案内され、その後精神科を受診するといったことがあります。この場合は、精神病との因果関係が認められ、最初に内科を受診した日が初診日に認定される可能性が高いといえます。

なぜ「初診日」が大切かというと、初診日が決まらないと「保険料納付要件」(保険料納付要件の詳細についてはこちら)が判断できませんし、また、原則として初診日から1年6ヵ月経過した日の状態を診断書に記載していただく必要があるのですが、初診日が確定しなくては1年6ヵ月経過した日が計算できませんので、診断書の記載も不可能であることがお分かりいただけることと思います。さらに、初診日に加入していた年金制度の障害年金が支給されることになりますので、初診日が確定しないと、障害基礎年金か障害厚生年金のいずれが対象となるのかも判断できないことになります。

したがいまして、原則として初診日が確定しないと先に進むこともできず、請求までたどり着けないのです。
(※20歳前障害など、一部の場合については一定の期間に初診日があることが証明できれば良いケースもあります。)

相当因果関係について


「相当因果関係」とは、簡単に言いますと、「原因」と「結果」の関係のことを意味します。

障害年金においては、前にかかったAという傷病がなかったならば後のBという傷病にかかることはなかっただろうと認められる場合の傷病Aと傷病Bの関係のことを「相当因果関係あり」といいます。「相当因果関係がある」場合、障害年金上の取り扱いでは、その前後の傷病を同一傷病として取り扱うこととされていますので、たとえ傷病Aと傷病Bの傷病名が異なっている場合でも、この一連の傷病の初診日は傷病Aに関連する症状で初めて医師の診療を受けた日となります。初診日は、障害年金を請求するうえですべての判断のもとになる重要なものですので、この点注意が必要です。

「相当因果関係あり」として取り扱われる傷病の例を一部紹介すると次のとおりとなります。
①糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症などは、相当因果関係ありとして取り扱われます。
②糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎、腎盂腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱われます。
③肝炎と肝硬変は、相当因果関係ありとして取り扱われます。
④結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合は、相当因果関係ありとして取り扱われます。
⑤手術等による輸血により肝炎を併発した場合は、相当因果関係ありとして取り扱われます。
⑥ステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭壊死が生じた場合は、相当因果関係ありとして取り扱われます。
⑦事故または脳血管疾患による精神障害がある場合は、相当因果関係ありとして取り扱われます。
⑧肺疾患に罹患し手術を行い、その後、呼吸不全を生じたものは、肺手術と呼吸不全発生までの期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱われます。
⑨転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは、相当因果関係ありとして取り扱われます。

「相当因果関係なし」として取り扱われるものも一部紹介させていただきます。
①高血圧と脳内出血または脳梗塞は、相当因果関係なしとして取り扱われます。
②糖尿病と脳内出血または脳梗塞は、相当因果関係なしとして取り扱われます。
③近視と黄斑部変性、網膜剥離または視神経萎縮は、相当因果関係なしとして取り扱われます。

※取り扱いが難しいところでもありますし、相当因果関係は医学的判断が必要ですので、プロである主治医のご見解を仰ぐことが必要な場合もあります。

障害認定日とは?


「障害認定日」とは、文字通り障害の程度の認定を行う日の事をいいます。

原則として初めて医師または歯科医師の診察を受けた日(初診日)から1年6ヵ月経過した日のことをいいます。例えば、平成24年8月15日が初診日の場合、障害認定日は平成26年2月15日になります。
また、20歳前に初診日がある場合は、初診日から起算して1年6ヵ月経過した日が20歳より前にあると、20歳に到達した日(20歳の誕生日の前日)が障害認定日となり、20歳より後にある場合は1年6ヵ月経過した日が障害認定日となります。

障害認定日の特例について
「障害認定日」とは、原則として初診日から1年6ヵ月経過した日のことをいいますが、障害認定日には特例があり、初診日から1年6ヵ月経過する日前に症状が固定したと医師が認めた場合は、その日が障害認定日となります。症状が固定したことを、専門用語で「治った」といういい方をしますので注意が必要です。

例えば、平成30年6月15日に脳梗塞を発症し、半身に麻痺が残った場合で、医師が平成31年3月3日に回復の見込みなく症状が固定したと認めたときは、平成31年3月3日が障害認定日となります。

具体的には以下のような状態がこの特例にあたります。

固定したと認められる状態 障害認定日 障害等級の目安 使用する診断書
喉頭全摘出 喉頭全摘出した日 2級 聴覚等
人工骨頭、人工関節を挿入置換 挿入置換した日 3級 肢体
切断または離断による肢体障害 切断または離断した日(障害手当金の場合は創面治癒日) 1肢の切断なのか2肢の切断なのか、どこからかによって判断 肢体
脳血管障害による機能障害 初診日から6ヵ月経過した日以後に医師が固定と認めた日 麻痺や機能障害の程度により判断 肢体
在宅酸素療法を行っている 在宅酸素療法を開始した日(常時使用の場合) 3級 呼吸器
人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)の装着 装着した日 3級 循環器
CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)の装着 装着した日 重症心不全の場合は2級(術後の経過で等級の見直しがある) 循環器
心臓移植、人工心臓、補助人工心臓の移植または装着 移植日または装着日 1級(術後の経過で等級の見直しがある) 循環器
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントグラフトも含む)を挿入置換 挿入置換日 3級(一般状態区分が「イ」か「ウ」の場合) 循環器
人工透析療法を受けている 透析開始日から起算して3ヵ月を経過した日 2級 腎疾患等
人工肛門造設(①)、尿路変更術(②)を行った場合 造設日または手術日から起算して6ヵ月経過した日 3級 ①かつ②または③を行った場合は2級。①かつ完全排尿障害状態にある場合は2級 その他
新膀胱造設(③)を行った場合 造設日 3級 その他
遷延性植物状態になった場合 遷延性植物状態に至った日から起算して3ヵ月を経過した日以後医師が固定と認めた日 1級 その他

 

※等級はあくまでも目安であり、症状等によって変化する場合があります。
※必ず症状固定と認定されるわけではありませんので、固定していないということで不支給になる場合もあります。その場合は、初診日から1年6ヵ月を経過した日またはその前にあらためて症状固定したと医師が判断した日を障害認定日として請求することが可能です。

障害年金がもらえる障害の程度とは?


障害の状態の基本は、次のとおりとされています。

1級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。

例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

2級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。

例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

3級
労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)

障害手当金
「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

※さらに詳しく、障害認定基準に、障害の状態ごとにわけて、「どのような状態や数値であれば何級に該当するか」ということが定められています。障害認定基準は、日本年金機構のホームページで閲覧することができます。

請求方法について


はじめて請求を行う場合の請求方法は、大きく3つに分けることができます。

1.本来請求
障害認定日の障害の状態を表す診断書を提出し、障害認定日から1年以内に請求する方法です。障害年金の支給が決定された場合は、障害認定日に受給権が発生し、障害認定日の翌月分から年金が支給されます。

2.障害認定日請求(遡及請求)
障害認定日の障害の状態を表す診断書と請求日時点の障害の状態を表す診断書を提出して請求する方法です。特に、障害認定日から1年以上経過した場合に請求する方法を遡及請求といいます。支給が決定された場合は、障害認定日の翌月から受給権が発生し、時効にかからない最大5年分の年金がさかのぼって受給できます。

3.事後重症請求
カルテの廃棄などにより、障害認定日の障害の状態を表す診断書などが取得できず、請求日時点の障害の状態を表す診断書のみを提出して請求する方法です。支給が決定された場合は、請求日に受給権が発生し、請求月の翌月分から年金が支給されます。
※65歳の誕生日の2日前までに行わないと、事後重症請求はできなくなります。

※2の障害認定日請求(遡及請求)において、障害認定日の障害の状態を表す診断書を提出しても等級に該当する程度の状態にはないと判断され、請求日時点の障害の状態を表す診断書では支給が認められる程度の状態と判断された場合は、3の事後重症請求と同じ扱いになります。したがって請求日に受給権が発生し、遡及して年金は支給されず、請求月の翌月分から支給されます。

年金額について


※年金額は、物価等の変動によって毎年見直されることになります。
※以下の障害年金額は、いずれも令和2年度の金額です。

1.障害基礎年金(年額)

等級 金額 子の加算
1級 977,125円 18歳年度末(18歳になって最初に迎える3月31日)までの子または20歳未満で一定の障害の子がいると、ひとりにつき224,900円が加算されます。3人目の子から、加算額は75,000円となります。
2級 781,700円

 

2.障害厚生年金(年額)

等級 障害基礎年金 障害厚生年金 配偶者加給 子の加算
1級 977,125円 報酬比例の年金額×1.25 配偶者がいる場合は224,900円が加算されます。 1と同条件で加算されます。
2級 781,700円 報酬比例の年金額
3級 報酬比例の年金額

 

※1級および2級の場合は、原則として同じ等級の障害基礎年金も一緒にもらえます。
※3級に該当した場合、年金額が586,300円を下回る場合は586,300円となる。

行政の決定に不服がある場合


決定の内容に不服がある場合、不服申立てを行うことができます。不服申立は二審制となっており、「審査請求」「再審査請求」があります。「審査請求」→「再審査請求」の順に行うことになります。行政の決定を覆すには、不服の根拠を明確にし、しっかりと主張する必要があります。また、新たな資料の入手や作成等ご協力をお願いすることになるため、慎重にご検討されることをお勧めいたします。

審査請求
日本年金機構から結果の通知を受け取ってその内容を知った日の翌日から3ヵ月以内に、管轄の地方厚生局の社会保険審査官に対して行います。社会保険審査官が書面による審査を行い、決定書によって判断します。

再審査請求
審査請求において棄却の決定がされた場合などは、決定書の謄本が送付された日の翌日から2ヵ月以内に社会保険審査会に対して行います。社会保険審査会は3人の委員による合議制となっており、書面審理、公開審理などにより裁決されます。委員の中には医師もいます。公開審理では、当事者様や代理人が出席して意見を述べることができます。

※再審査請求を行っても決定が覆らない場合は、裁判を行うしか方法がありません。

 

✲支給決定後について知る

支給決定後の国民年金保険料の支払いについて


2級以上の障害年金の受給権を取得すると、国民年金の第1号被保険者(国民年金保険料を自ら納めるべき者)は「法廷免除」に該当し、国民年金保険料が全額免除されます。届出が必要であり、2級以上の受給権を取得した月の前月から該当しなくなる月まで適用されます。したがって、遡及請求でさかのぼって受給権が発生した場合は、さかのぼって法定免除に該当することになります。保険料を納めていたとしても、法定免除に該当すると、原則として還付になりますが、平成26年4月1日以後の期間については、本人が納付を申し出た場合には、法廷免除にかかる期間のうち申出をした期間について保険料を納めることができるようになりました。

障害年金は、障害の状態が軽快すると支給が停止になってしまう場合がありますので、将来もらう老齢年金の年金額確保のために、国民年金保険料を支払う選択肢も考慮する必要があります。

次回の診断書提出について


障害年金を請求し支給が決定すると、病状の変化を見るため、原則として一定の期間ごとに診断書を提出しなければなりません。これを「有期固定」(有期認定)と呼びます。

病状が変動する可能性がある場合、その病状を勘案して、次回の診断書の提出時期が1年、2年、3年、4年、5年のいずれかで設定されます。例えば有期固定の年数が3年の場合、3年後に次回の診断書を提出しなければならないことになります。提出時期の誕生月の3ヵ月前の月末に、日本年金機構からご自宅に診断書が郵送されてきますので、それを使っていただくことになります。これに従わずに診断書を提出しないと、年金が止められてしまいますので注意が必要です。診断書には提出期限が決まっており、誕生月の末日までです。

更新診断書を提出することによってその時点での障害の状態の診査が行われ、等級が変動し支給額が変更になったり場合によっては支給停止になることもあります。
上位等級へ改定される場合は、誕生月の翌月分から年金額が改定されます。下位等級への改定や支給停止の場合には、誕生月から数えて4ヵ月目から変更または停止されます。

したがいまして、更新診断書の内容も重要になりますので、医師にはご自分の病状を正しく表している診断書の記載をお願いする必要があります。
診査終了すると、あらためて次回の診断書提出時期が通知されます。

「有期固定」の説明をしましたが、例外として、病状が固定していると判断される場合は診断書の提出が不要となります。これを「永久固定」(永久認定)といいます。例えば肢体の切断などがこれに当たります。切断した部位がまた生えてくることや再生することはないためこのような取り扱いになります。

上位等級に変更してもらうための請求(額改定請求)


障害年金を受給中に障害の状態が重くなった場合は、等級を上位等級に変更してもらうための請求が可能です。すなわち、3級を2級または1級に、2級を1級に改定してもらう請求を行うことができるのですが、これを「額改定請求」といいます。額改定になった場合(上位等級へ変更された場合)は、額改定請求を行った月の翌月分から年金額が改定されます。したがいまして、障害の状態が重くなった場合は1ヵ月でも早く請求した方が有利になります。

原則として額改定請求は、障害年金の受給権を取得した日または障害の等級の診査を受けた日から1年を経過していないと行うことができません。有期固定による更新診断書提出において等級変更がないものと判断された場合は、「障害状態の確認」となり、診査ではないため1年制限は適用されません。

また、「障害の程度が増進したことが明らかである場合」として厚生労働省令で定められた一部の傷病は、1年制限が適用されず1年を待たずに請求が可能です。

※過去に1度も2級以上に該当したことがない3級の障害厚生年金を受給している方は、65歳に達すると額改定請求ができなくなります。

障害年金が止まってしまう場合


以下の状態に該当すると、受給中の障害年金が止まります。

障害の程度による支給停止
1.障害の状態に該当しなくなったとき
(該当しない間支給が停止されます。ただし、新たに3級以下の傷病が発生し、支給停止になっているもとの傷病とあわせて1または2級に該当した場合は、支給停止が解除されます。また、権利は失っておりませんので、再度障害の状態が等級に該当する程度になった場合は、届出(支給停止事由消滅届)をすることで障害年金が再度支給されるようになります。)
2.障害補償による支給停止
労働基準法による障害補償を受ける場合は、6年間障害年金の支給が停止されます。労災保険の給付とは取り扱いが異なりますので注意が必要です。)

20歳前に初診日のある障害基礎年金に限っての支給停止
1.労災保険などの年金給付を受けられるとき
2.刑事施設などに拘禁されているとき
3.年院などに収容されているとき
4.日本国内に住所を定めていないとき
5.前年の所得が一定以上の場合

停止区分 下記所得を超える場合に停止区分の年金が支給停止
2分の1支給停止 3,604,000円
全額支給停止 4,621,000円

 

※上記の金額は扶養されている方がいない場合です。したがいまして、扶養されている方がいる場合は、金額が異なります。

止まっている障害年金を再びもらうための請求(支給停止事由消滅届)


等級が定める障害の状態に該当せずに障害年金が停止されているときに、障害の程度が増進して再度等級に該当する状態になった場合は、届出(支給停止事由消滅届)をすることで、再度障害年金を支給してもらえるようになります。障害年金をもらう権利が消滅した場合はこの届出はできません。

障害年金をもらう権利がなくなるとき


以下に該当した場合は、障害年金をもらう権利は消滅します。

1.死亡したとき
2.障害年金の3級以上に該当せずに65歳に達した場合または3級以上に該当せずに3年経過した場合のいずれか遅い方

 

✲ご依頼から請求までの流れ

おおむね以下のような流れで請求を行います。
※当事務所が日本年金機構等において調査・協議を行い進めますので、ご本人様またはご家族様は行政に出向いていただく必要はありません。

Step1.  まずはメール等でお問い合わせください。


Step2.面談の上(ご家族様でも可)、初診日や治療歴、障害の状態などについてお聴きします。


Step3.初診日の特定


Step4.年金事務所等において保険料納付要件の確認、必要書類の入手


Step5.初診の病院で受診状況等証明書の記載依頼
初診の可能性がある病院が複数ある場合は、それぞれに依頼する場合があります。
また、初診日を特定するために、病院や医師に照会を行い、必要に応じてカルテの開示を請求する場合もあります。


Step6.診断書作成依頼
医師にスムーズに診断書を記載してもらうために、当事務所で診断書記載を補助する資料を作成します。
依頼時に同行をご希望される場合は、同行させていただくことも可能です。


Step7.診断書の記載内容等のチェック
診断書の形式的な点の修正や記載漏れのチェック。


Step8.病歴・就労状況等申立書、請求書などの作成
ヒアリングをもとに、代理人である社会保険労務士が作成いたします。


Step9.住民票など必要書類の取得
原則として、ご依頼者様またはご家族様にお願い致します。


Step10.障害年金の請求
行政の窓口に書類一式を提出します。


Step11請求後の行政からの問い合わせ等についても、代理人である社会保険労務士が対応いたします。


Step12.請求からおおむね3~4ヵ月後に結果が記載された通知が、ご依頼者様のご自宅に送付されます。
認定が難しい案件につきましては、決定が出るまでに、さらに時間を要することがあります。

 

✲報酬規程

相談料/ 30分 5,000円(消費税別)

※ご依頼いただく場合は無料です。


 

障害年金請求代理業務報酬

報酬内訳 金額(消費税別) 備考
着手金 30,000円 ご契約日から2週間以内に、指定口座にお振り込みいただきます。
受給決定報酬 ①決定年金額(配偶者加給年金・子の加算含む)の2ヵ月分相当額 左記の①~③のうち最も高い金額を指定口座にお振り込みいただきます。

年金機構から初回の年金の振込があった日から2週間以内に指定口座にお振り込みいただきます。

※受給決定報酬については、障害年金の支給が決定した場合のみお支払いいただくことになります。

②初回年金振込額(配偶者加給年金・子の加算を含み、各実施機関からの振込がある場合は合算する)の10%相当額
③130,000円

 

 

額改定請求

報酬内訳 金額(消費税別) 備考
着手金 20,000円 ご契約日から2週間以内に、指定口座にお振り込みいただきます。
受給決定報酬 ①改定後の年金額-改定前の年金額(すなわち増額分)の2ヵ月分相当額 左記の①~②のうち最も高い金額を指定口座にお振り込みいただきます。

年金機構から額改定後の最初の年金の振込があった日から2週間以内に指定口座にお振り込みいただきます。

※受給決定報酬については、額改定が決定した場合のみお支払いいただくことになります。

②100,000円

 

支給停止事由消滅届・特別支給の老齢厚生年金の障害者特例請求

報酬内訳 金額(消費税別) 備考
着手金 30,000円 ご契約日から2週間以内に、指定口座にお振り込みいただきます。
受給決定報酬 ①決定年金額(配偶者加給年金・子の加算含む)の2ヵ月分相当額 左記の①~③のうち最も高い金額を指定口座にお振り込みいただきます。
年金機構から初回の年金の振込があった日から2週間以内に指定口座にお振り込みいただきます。
※受給決定報酬については、障害年金の支給が決定した場合のみお支払いいただくことになります。
②初回年金振込額(配偶者加給年金・子の加算を含み、各実施機関からの振込がある場合は合算する)の10%相当額
③130,000円

 

審査請求・再審査請求

報酬内訳 金額(消費税別) 備考
着手金 50,000円 ご契約日から2週間以内に、指定口座にお振り込みいただきます。

※障害年金請求から継続してご依頼いただいている場合は、着手金は必要ありません。

受給決定報酬 ①決定年金額(配偶者加給年金・子の加算含む)の3ヵ月分相当額 左記の①~③のうち最も高い金額を指定口座にお振り込みいただきます。
年金機構から初回の年金の振込があった日から2週間以内に指定口座にお振り込みいただきます。
※受給決定報酬については、障害年金の支給が決定した場合のみお支払いいただくことになります。
②初回年金振込額(配偶者加給年金・子の加算を含み、各実施機関からの振込がある場合は合算する)の20%相当額
③200,000円

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